「副業収入が増えてきたけど、個人事業主になった方がいいのかな?」
「開業届って出さないといけないの?」
「税金や手続きが複雑そうで、何から始めればいいかわからない…」と疑問を持っていませんか?
結論からいうと、会社員でも副業で個人事業主になることは可能です。
しかも、節税・独立準備・スキルアップなど、副業をただ続けるだけでは得られない多くのメリットがあります。
うさぎ本記事では、副業で個人事業主になるタイミングから、メリット・デメリット・手続きの流れ・バレない方法まで解説します。
本記事でわかること
- 副業で個人事業主になれる条件と、なれない副業の例
- 個人事業主になるべきタイミングの3つの目安
- メリット・デメリットの具体的な内容
- 青色申告で得られる節税のしくみ
- 開業届の提出から準備まで、手続きの流れ
- 副業が会社にバレないための対策
Contents
副業で個人事業主になれる?


副業を始める前に、まず「個人事業主とはどういう存在か」を理解しておきましょう。
意外と混同されやすい点がいくつかあります。


一緒に学んでいきましょう!
個人事業主とは
個人事業主とは、株式会社や合同会社などの法人を設立せず、個人として事業を営む人のことです。
税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出すれば、個人事業主として認められます。





会社員と個人事業主の違い
会社員は雇用契約に基づいて働き、会社から毎月給与をもらいます。
税金の手続きは会社が代わりに行ってくれるので、自分で確定申告する必要は基本的にありません。










2つの働き方を両立することができますよ。
個人事業主になれない副業もある
副業であれば、何でも個人事業主として登録できるわけではありません。
税務署に個人事業主として認められるには、「継続して事業を行っている」という実態が必要です。


- フリマアプリでの不用品の単発販売
- アンケートモニターなどの一時的な収入
- 年に数回のみの物品販売
医師・弁護士・税理士などの国家資格が必要な専門職は、資格なしに個人事業として業務を行うことが法律で禁じられています。
また公務員は、国家公務員法・地方公務員法により原則として営利目的の副業が禁止されており、個人事業主として副業するには特別な許可が必要です。




副業で個人事業主になるべきタイミング


副業を始めたら、「すぐに開業届を出した方がいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。


年間所得が20万円を超えそうなとき
会社員が副業で得た所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。
給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
このタイミングで開業届を提出して個人事業主になれば、青色申告などの節税手段を活用できるようになります。


継続的な活動が見込めるとき
今後1年以上にわたって「受注・販売」を続ける見通しがある場合も、個人事業主になるタイミングといえます。
単発ではなく継続的に活動していることが、税務上「事業所得」と認められるための重要な要件のひとつだからです。


青色申告の節税メリットを使いたいとき
青色申告の節税メリットを使いたいときも、個人事業主になるタイミングです。


最大65万円の控除など節税効果が大きいため、副業収入がある程度安定してきたら検討する価値があります。
副業で個人事業主になるメリット6つ


個人事業主として副業に取り組むことは、多くのメリットがあります。
単に「開業届を出す」だけで受けられる恩恵がいくつもあるため、一度確認しておきましょう。
メリット①:経費を計上できる範囲が広がる
会社員の給与所得に対して控除できる費用は、給与所得控除として一律で計算されます。
一方、個人事業主の事業所得は、事業に必要な費用を「必要経費」として収入から差し引けます。


- 副業で使うパソコン・周辺機器の購入費
- 仕事に関連する書籍・セミナー費用
- 打ち合わせのための交通費・飲食費
- 仕事に使う通信費(スマホ・インターネット料金の一部)
- 自宅を作業場所として使う場合の家賃・光熱費の一部(家事按分:仕事用と私用で費用を割り振ること)
経費を正しく計上すれば課税所得が減り、結果的に所得税・住民税の負担を抑えられます。


メリット②:青色申告で最大65万円の控除が受けられる
先ほども説明しましたが、開業届と青色申告承認申請書を提出しておくと、確定申告で「青色申告特別控除」を受けられます。
最大65万円を所得から控除できるため、節税効果は非常に大きいです。
青色申告の詳細は、後で詳しく説明します。
メリット③:赤字を本業の所得と損益通算できる
副業の所得が赤字になった場合、本業の給与所得と合算して税金を計算し直すことができます。


たとえば副業で10万円の赤字が出た場合、本業の所得からその10万円を差し引いて税金を計算できるため、所得税が還付されたり、翌年の住民税が軽くなったりします。
ただし、この損益通算は「事業所得」として申告している場合に限られます。
雑所得として申告している場合は損益通算できないため、開業届を出して事業所得として申告することに意味があります。
メリット④:社会保険料を増やさず手取りを増やせる
会社員として社会保険に加入している場合、副業で個人事業主になっても社会保険の加入先は変わりません。


つまり、副業収入が増えても社会保険の負担が増えることなく、手取りをそのまま増やしやすいのが大きなメリットです。
メリット⑤:屋号をつけてブランドを作れる
個人事業主として活動すると、「屋号」をつけることができます。
屋号とは事業上の名前のことで、本名を出さずに活動できるため、プライバシーを守りながら仕事の情報を発信できます。





メリット⑥:独立・起業の練習になる
副業で個人事業主として活動することは、将来の独立・起業に向けた準備期間になります。
帳簿付け・確定申告・資金繰り・顧客対応など、個人で事業を営む際に必要なスキルを身につけられます。


副業で個人事業主になるデメリット3つ


メリットが多い一方で、デメリットもあります。


デメリット①:確定申告・帳簿付けの手間が増える
個人事業主になると、毎年の確定申告を自分で行う必要があると紹介しましたね。
特に青色申告を選ぶ場合は、複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の作成が必要になるため、慣れるまでは手間を感じるかもしれません。


月々数百円〜数千円のコストはかかりますが、最大65万円の控除と比べれば十分元が取れます。



デメリット②:失業保険を受け取れない場合がある
本業の勤務先を退職した際、通常は失業保険を受け取れます。
しかし、個人事業主として開業届を提出して事業を継続している場合は、「失業状態ではない」と判断され、失業保険を受け取れなくなる可能性があります。


デメリット③:所得が増えると税負担も増える
個人の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなります。
また、所得が年間290万円を超えると個人事業税がかかり、1年間の売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務も生じます。
所得が増えると住民税が高くなるほか、児童手当など一部の給付金の対象外になるリスクもあります。
青色申告についてもっと知ろう!


個人事業主になる最大の理由のひとつが、青色申告による節税効果です。
白色申告との違いを含め、具体的なメリットを解説します。
青色申告特別控除(最大65万円)とは
青色申告をすることで、所得から最大65万円を控除できます。
たとえば年間の事業所得が100万円あった場合、青色申告特別控除で65万円を引くと課税対象となる所得は35万円になります。


- 事業所得として申告していること
- 複式簿記(お金の出入りを2つの視点で記録する帳簿のつけ方)で記帳し、貸借対照表・損益計算書(事業のお金の状態をまとめた書類)を作成・提出すること
- e-Tax(電子申告)または優良な電子帳簿保存の要件を満たしていること
e-Taxを使わず、紙で申告する場合の控除額は最大55万円となります。
家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
家族に副業を手伝ってもらっている場合、その家族に支払った給与を経費として計上できます。


白色申告にも似た制度がありますが、白色は配偶者で86万円・その他の親族は50万円と上限が決まっています。
青色申告の場合は金額の上限がなく、業務の内容に見合った給与額であれば全額経費として認められます。
赤字を最長3年繰り越せる(純損失の繰越控除)
事業が赤字になった年は、その赤字の金額を翌年から最長3年間持ち越すことが可能です。


損益通算(当年の本業所得との相殺)とは別の制度で、翌年以降に黒字が出た際にその赤字分を差し引いて税金を軽減できます。
副業を始めたばかりで赤字が続く時期でも、将来の税負担を抑えられる仕組みです。
少額減価償却資産の特例(40万円未満を一括経費化)
パソコンや事務机など、事業で使う備品は通常「減価償却資産」として数年かけて少しずつ経費計上していくのが原則です。
しかし青色申告では、40万円未満の備品であれば、購入した年に全額まとめて経費として計上できる「少額減価償却資産の特例」を使うことができます。


副業で個人事業主になる手続きの流れ


実際に、個人事業主として動き出すための手順を4ステップで紹介します。
ステップ1:勤務先の就業規則を確認する
まずは勤務先の就業規則を確認し、副業が認められているかどうかをチェックしましょう。
副業そのものが禁止されていたり、同業種の副業が「競業避止義務(本業と競合する仕事を禁止するルール)」によって制限されていたりする場合があります。
無断で副業を始めると、発覚した際に懲戒処分や解雇のリスクがあります。


また本業の情報・ノウハウを副業に持ち込んだり、会社の備品を副業に使ったりすることは、秘密保持義務違反(会社の情報を外部に漏らしてはいけないというルール)にあたる可能性があります。
ステップ2:税務署に開業届を提出する
個人事業主になるために必要な基本書類が「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」です。
事業開始から1か月以内に、管轄の税務署に提出するのが原則です。


提出が遅れても罰則はありませんが、青色申告承認申請書には提出期限があるため、早めに動いておくのがおすすめです。
開業届はe-Taxでオンライン提出できるほか、国税庁のWebサイトから書類をダウンロードして窓口・郵送でも提出できます。
ステップ3:青色申告承認申請書を提出する(希望者のみ)
青色申告のメリットを受けたい場合は、開業届と合わせて「所得税の青色申告承認申請書」も提出しましょう。


- 1月1日〜1月15日に開業した場合:その年の3月15日まで
- 1月16日以降に開業した場合:開業日から2か月以内
この期限を過ぎると、その年は青色申告を選べません。開業届と同時に提出すると手間が省けておすすめです。
出典:国税庁「No.2090 青色申告書を提出する場合の申請手続」
ステップ4:副業専用の口座・会計ソフトを用意する
事業用と個人用のお金を同じ口座で管理していると、確定申告のときに収支の把握が大変になります。
屋号付きの銀行口座を開設するか、少なくとも副業専用の口座を別に用意しておくことを強くおすすめ。
あわせて、クラウド会計ソフトを導入すると帳簿付けと確定申告書の作成をまとめて効率化できます。




副業が会社にバレない方法


「個人事業主になったら副業が会社にバレる?」という心配をする方は多いです。
開業届を出しただけで会社に通知されることはありませんが、間接的にバレるケースはあります。
住民税の普通徴収を選ぶ
最もバレやすいルートが住民税です。


通常の「特別徴収」では住民税が給与から天引きされるため、金額の変化から副業を疑われる可能性があります。
確定申告をする際に、申告書の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税は自分で直接納付する形になり、会社への通知を防げます。



出典:総務省「個人住民税」
SNSでの個人特定に注意する
匿名アカウントで副業の情報を発信していても、過去の投稿や言動から個人が特定されることがあります。
同僚や上司がSNSを見ている可能性もあるため、副業に関する情報はSNSで発信する際に慎重に管理しましょう。
知っておきたい税・制度の注意点


知っておきたい税・制度の注意点を紹介します。
確定申告はいくらから必要?
会社員が副業で得た所得が年間20万円を超えた場合、所得税の確定申告が必要です。
申告期間は毎年2月16日〜3月15日で、期限を過ぎると延滞税・無申告加算税が課されることがあるため注意しましょう。
20万円以下でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。


インボイス制度の影響
2023年10月からインボイス制度が始まっています。
副業の取引先が課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)で、かつ適格請求書の発行を求めてくる場合は、適格請求書発行事業者への登録を検討する必要があります。





副業収入が少ない段階では、登録しないまま免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)として活動するケースも多くあります。
副業に向いている職種


個人事業主として取り組みやすい副業の代表例を紹介します。
いずれもパソコンとインターネット環境があれば始めやすく、単価制で時間を自由に使いやすいジャンルです。


Web制作・ライティング系
WebデザイナーやWebエンジニア、Webライター、動画クリエイターなどは、クラウドソーシングで案件を探しやすいです。


本業で培ったIT・デザイン・文章力などのスキルを直接活かせる点もメリットです。
SNS運用・動画編集系
企業のSNSアカウント運用代行や、YouTube・TikTok向けの動画編集も需要が高まっています。
月契約になりやすく、継続的な収入につながりやすいジャンルです。
ブログ・アフィリエイト運営
特定のテーマでブログを運営し、広告収入やアフィリエイトで収益化する方法です。
収益化までに数か月かかることが多いですが、記事が資産として積み上がるため長期的な収入につながります。
物販・転売
フリマアプリやECサイトを通じた商品販売も、副業として一般的です。
中古品を仕入れて販売する場合は「古物商許可」の取得が必要になります。
在庫管理や仕入れコストに注意しながら取り組みましょう。


副業で個人事業主に関するよくある質問(FAQ)


最後に、副業で個人事業主に関するよくある質問を紹介します。
Q. 家賃や光熱費は経費にできる?
自宅を仕事場として使っている場合、使用面積や使用時間の割合に応じて家賃・光熱費の一部を経費として計上できます。


たとえば自宅の20%を作業スペースとして使っているなら、家賃の20%を経費にできます。
算出の根拠を記録しておきましょう。
Q. 白色申告と青色申告、どちらがいい?
副業の規模が小さい段階では、手続きが簡単な白色申告でも問題ありません。
ただし青色申告は最大65万円の特別控除・赤字の繰越・家族給与の経費計上など、節税メリットが大きいです。


Q. 副業が赤字でも確定申告は必要?
事業所得として申告している場合、赤字でも確定申告をすることで本業の給与所得と損益通算でき、払いすぎた税金が還付される可能性があります。
また青色申告なら、翌年以降に繰り越して将来の税負担を軽減できます。
Q. 税金はどれくらい増える?
たとえば本業の年収が300万円の人が、副業で年間96万円を稼いだ場合の税負担の増加イメージは次のとおりです
例:青色申告特別控除65万円・経費10万円を適用した場合
- 所得税:約34,000円 → 約44,000円(約1万円増)
- 住民税:約11万4,000円 → 約13万5,000円(約2万1,000円増)
青色申告の控除や経費計上を活用しなかった場合、さらに11万円前後の税負担増になる可能性があるため、正しく申告・控除を使うことが重要です。
まとめ
本記事では、副業で個人事業主について以下の内容を紹介しました。
- 会社員でも副業で個人事業主になることは可能。ただしなれない副業もある
- 年間所得20万円超え・継続的な活動・青色申告を使いたいタイミングが目安
- メリットは経費計上・青色申告控除・損益通算・社会保険料不変・屋号・独立準備の6つ
- デメリットは確定申告の手間・失業保険の受給制限・税負担増の3つ
- 手続きは「就業規則確認→開業届→青色申告承認申請書→口座・会計ソフト準備」の4ステップ
- 住民税の普通徴収を選ぶことで、会社へのバレるリスクを軽減できる
「まだ副業収入が少ないから」と開業を先延ばしにしている方も、タイミングを見極めながら準備を進めれば、節税・信頼構築・独立への道が大きく開けます。


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