【eBay輸出】2023年10月施行!インボイス制度について解説

あやの
あやの
皆さん、こんにちは、あやのです。
eBay輸出をしながら自由気ままに過ごしています。

今回のテーマは「2023年10月施行!インボイス制度について」です。

最近よくインボイス制度について話を聞きますが皆さんはいかがでしょうか?

このインボイス制度は2023年10月から始まるのですが、実は平成28年には施行されることがすでに決まっていました。

うさぎ
うさぎ
だけど実際はそこまで、おおやけになっていなかった分、最近まで知らなかった…という人も多いはず。

私には関係ないや、と思っている方、ちょっと待ってください!

eBay輸出(輸出業全般)している方にとっては知っておかなければいけない制度なので、後々「こんなはずじゃなかった」とならないためにも一緒に学んでいきましょう。

目次

Contents

インボイス制度とは?

消費税に関する法律なのですが、現行の区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変更になります。

発行事業者の登録番号や税率ごとの消費税金額の記載が追加されます。

あやの
あやの
む、難しい単語がいっぱい…

かなり詳しく話すと難しい内容となるため、国税庁のHPやYouTubeをご覧ください。

国税庁HP

国税庁解説動画

めちゃくちゃ簡単に言うと、2023年10月1日以降は、売り手側は消費税を買い手側(仕入れ主)から取る場合、国が認めたインボイス(領収書のようなもの)を発行する必要があります。

また買い手側はこのインボイスをきちんと保存していないと免税が受けられませんよ~ということです。

eBay輸出との関係性

じゃあ、私たち、輸出業をしている人からすれば何が関係してくるのか、気になりますよね。

先ほど、買い手側(仕入れ主)がインボイスを保存しておかないと免税が受けられないとお話ししました。

あやの
あやの
そう、つまり、インボイスを発行してもらい、保存をしておかないと消費税還付が受けられないということです。

これまでは、インボイスがなくても、クレジットカードの明細や購入履歴があれば、消費税還付を受けることが出来ていました。

花子
では、仕入れ先からインボイスを発行してもらえれば、今まで通り消費税還付を受けることができるということですよね?
その通り!
でも、そのインボイス発行の壁が高いんだよね~
うさぎ
うさぎ

インボイス発行の壁

インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」に登録している事業者に限ります。(登録できる事業者は「課税事業者」に限ります。)

誰でも発行できるわけではないんだ。
うさぎ
うさぎ

 

事業者には、「課税事業者」と「免税事業者」があります。

  • 「課税事業者」は、国に消費税を納める義務を負っている事業者のこと。
  • 「免税事業者」は、消費税の納付を免除されている事業者のこと。
花子
事業者には2種類あるってことですね。
太郎
でもどうやって決まるんでしょうか?
判定方法

課税事業者か免税事業者になるかには、主に2つの判定基準があります。

  1. 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるか
  2. 特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、給与支払額が1,000万円を超えるか

 

①で1,000万円を超えるときは課税事業者、超えなければ免税事業者となります。

①の条件を満たしていなくても、②の条件を両方満たしていれば課税事業者です。

その他にも色々、条件はあるのですが
大まかにこんな感じです。
あやの
あやの

気づいた人もいるかもしれないけど
小さなお店を経営している方(免税事業者)から仕入れてもインボイス発行してもらえないってことだね。
うさぎ
うさぎ

メルカリやヤフオク仕入れも消費税還付が受けられない⁉

読者の皆様の中にもメルカリなどのフリマアプリやヤフオクで仕入れている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

メルカリやヤフオクでは個人での取引になるので、インボイス発行をしてもらうのはとても難しいと言えるでしょう。

太郎
では、消費税還付は諦めた方がいいのでしょうか?
100%諦める必要はありません。
あやの
あやの

消費税を取っているお店やネットショップで尚且つインボイスを発行してくれるのであれば今まで通り消費税還付の対象となります。

また、古物商には特例があるよ。
うさぎ
うさぎ

古物商の特例

eBay輸出を始めて、警察から古物商許可の認可を受けている人が多いと思います。

古物商を持っている人は、一定の要件を満たした取引については個人から仕入れても、適格請求書等の保存が不要で仕入税額控除を行うことができます。

ただし、適応するためには、条件があるよ。
うさぎ
うさぎ
  1.  古物商又は質屋であること 
  2. 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
  3.  仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
  4. 一定の事項が記載された帳簿を保存すること

 

※特例を適用する場合でも、帳簿は保存しなければいけません。

棚卸資産とは?

個人から購入したものでも自分で使うものを買った場合は、消耗品になるので特例は適用されません。

しかし、売るために個人から買ったものは棚卸資産になります。

太郎
では、④の「一定の事項が記載された帳簿を保存すること」の一定の事項とはなんでしょうか?
はい、それはこちらになります。
あやの
あやの

  1.  取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減対象である場合その旨)
  4. 支払対価の額
  5. 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨

引用:古物商特例より

取引相手の名前を記載しなければいけないので
匿名配送の際は注意が必要ですね。
あやの
あやの

まだ、古物商を持っていない方は、申請をしてみてくださいね。

まとめ

今回のテーマは「2023年10月施行!インボイス制度について」紹介しました。

インボイス制度とは、めちゃくちゃ簡単に言うと、2023年10月1日以降は、売り手側は消費税を買い手側(仕入れ主)から取る場合、国が認めたインボイス(領収書のようなもの)を発行する必要があります。

また買い手側はこのインボイスをきちんと保存していないと免税が受けられませんよ~ということでしたね。

ここまで聞くと、私たちと何が関係あるのか
いまいちわかりにくい部分がありますが

次にeBay輸出との関係性についてお話しました。

あやの
あやの

それが、インボイスを発行してもらい、保存をしておかないと消費税還付が受けられないということでしたね。

一見、じゃあインボイスを発行してもらえば問題ないじゃないかと思う方もいるかもしれませんが、インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」に登録している事業者に限ります。(登録できる事業者は「課税事業者」に限ります。)

詳しくは記事内で説明しています。

最後に、メルカリやヤフオクから仕入れると消費税還付を受けられないのか紹介しました。

インボイスを発行してもらわないと消費税還付を受けられないので難しいですが、特例により受けれるケースがあります。

まだ、2022年11月時点では、わからないことがたくさんあるので、詳細が分かり次第、記事にて紹介していきます。

あやの
あやの
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あやの
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