ebay輸出をしながら自由気ままに過ごしています。
2026年3月25日に、ebay輸出をされている方向けに「米国製品安全書類要件」についてのメールが届きましたが、皆さん確認しましたか。

突然の内容に「何これ?」「自分には関係ない?」と思った方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、アメリカ向けに特定の商品を販売しているeBayセラーは、2026年7月8日までに必ず対応が必要です。
でも、安心してください!
むずかしそうに見えますが、やるべきことを順番に進めていけば、きちんと対応できます。
本記事では、「CPSCって何?」という基本から、「実際に何を準備すればいいの?」というやり方の手順まで、わかりやすく解説します。
この記事を読めば、以下のことがわかります。
- CPSC(米国消費者製品安全委員会)とは何か
- なぜ今回、電子申告が義務化されるのか
- 自分の商品が対象かどうかの確認方法
- 必要な書類(CPC・GCC)の内容と準備の手順
- メーカーへの問い合わせ方法(英語メールテンプレートつき)
- アパレルを扱う方への注意点
- 違反した場合のリスク
- 今すぐできる準備チェックリスト
まだ不明な点も多いですが、2026年4月現在の情報をもとに紹介するので、今回も一緒に学んでいきましょう!
Contents
CPSC(米国消費者製品安全委員会)とは?

まず、「CPSC」という組織について理解しておきましょう。
CPSC(Consumer Product Safety Commission) は、1972年に設立されたアメリカの独立政府機関です。
おもちゃ、家具、家電、衣類など、数千種類もの製品を監視しています。
ただし、自動車(NHTSA管轄)や食品・医薬品(FDA管轄)などは対象外です。
CPSCの主な活動内容
CPSCの主な活動は次の5つです。
| CPSCの主な活動内容 | 補足 |
|---|---|
| 製品リコールの実施と監督 | 危険な製品が市場に出回った場合、企業と協力してリコールを発表し、返金・修理・交換を促します。 |
| 安全規格の策定 | 製品の安全性を高めるための「法律で定められたルール」を制定したり、業界が自主的に定める「任意規格」の策定をサポートしたりしています。 |
| 製品事故の調査とデータ収集 | 全米の救急外来などから収集されるデータ(NEISS)を分析して、どんな製品がどんな状況で事故を起こしているかを調べます。 |
| 消費者への情報発信 | WebサイトやSNSを通じて、リコール情報や安全対策の情報を発信します。 |
| 法律の執行と制裁 | 安全基準に違反した企業や、製品の欠陥を報告しなかった企業に対して、罰金の科罰や製品の販売禁止などの法的措置を取る権限を持っています。 |
うさぎなぜ今、電子申告が義務化されるの?


「今まで問題なく売れていたのに、なぜ急に?」と思われる方もいるかもしれません。


これまでアメリカ国内で製造・販売される製品には厳しい試験と証明書の提出が義務付けられていました。
ところが、海外から個人や小規模業者が直接送る製品については、事実上チェックが甘い状態が続いていました。



磁石の誤飲による腸閉塞や、鉛を含む塗料による中毒といった深刻な事故がアメリカ国内で多発しています。
そのため、今回の規制強化では「業者か個人か」「大企業か個人セラーか」といった区別は関係なく、アメリカへ製品を送るすべての人が対象になります。
eBayの個人セラーも例外ではありません。
2026年7月8日からは、対象となる製品をアメリカに発送する前に、製品安全書類を電子的に提出することが必須となります。



あなたの取り扱っている商品が対象か確認してみよう!


あなたの取り扱っている商品が対象か確認してみましょう。
対応が必要かどうかは、扱っている商品の種類によって変わります。
2種類の証明書(CPC と GCC)
アメリカに輸出する製品には、大きく分けて2種類の証明書が必要になります。
| 証明書の種類 | 対象商品 | 特徴 |
|---|---|---|
| CPC(子ども向け製品準拠宣言書) | 12歳以下を対象とした製品 | CPSC認定の試験機関(認定ラボ)での試験が必須 |
| GCC(一般適合証明書) | アパレルや一般消費者製品 | 「合理的な根拠」があればOK (自社試験やメーカーのデータも可) |
どちらも「自分で書類を作成」しなければいけません。
特定の用紙があるわけではありませんが、書類に含めなければならない内容は法律で厳格に決まっています。


「子ども向け」か「大人向け」かの判断が必要!
特にコレクタブル(収集品)を扱っている方は、自分の商品が「12歳以下の子ども向け(Children’s Product)」か「大人向け(General Use Product)」かを判断しなければいけません。





大人向けのコレクタブルとみなされやすい特徴
- 価格が高価であること
- 限定生産やシリアルナンバー付きであること
- 精巧な作りで、台座やケースに入っているなど「見て楽しむ」ことを前提としていること
- 明らかにマニアやコレクター向けであること
子ども向けと判定されやすい商品の例
- 安価なブロック玩具
- 数ドル程度で遊べるおもちゃ
- 子どもが遊ぶことを前提にしたキャラクターグッズ
eBayの出品ページでは、対象年齢の表記が非常に重要です。
子ども向けに設計・販売している商品は「12歳以下対象」と明記し、大人向けのものは「13歳以上対象」と明確に区別しましょう。
CPC が必要な商品一覧を確認してみよう!


これから紹介する商品一覧は、CPSCの公式ページ「Rules Requiring Third-Party Testing and a Children’s Product Certificate」の日本語訳したものです。
乗り物・アウトドア系
乗り物・アウトドア系は、以下のとおりです。
| 製品カテゴリ(日本語) | 製品カテゴリ(英語) | 法令番号 |
|---|---|---|
| 全地形対応車(ATV) | All-terrain vehicles | 16 CFR part 1420 |
| 自転車 | Bicycles | 16 CFR part 1512 |
| 自転車用ヘルメット | Bicycle helmets | 16 CFR part 1203 |
ベビー寝具・睡眠用品
ベビー寝具・睡眠用品は、以下のとおりです。
| 製品カテゴリ(日本語) | 製品カテゴリ(英語) | 法令番号 |
|---|---|---|
| バシネット・ゆりかご | Bassinets and cradles | 16 CFR part 1218 |
| ベッドサイドスリーパー | Bedside sleepers | 16 CFR part 1222 |
| 二段ベッド(子ども向け) | Bunk beds (for children) | 16 CFR part 1513 |
| フルサイズベビーベッド | Full-size cribs | 16 CFR part 1219 |
| 非フルサイズベビーベッド | Non-full-size cribs | 16 CFR part 1220 |
| ベビーベッド用マットレス | Crib mattresses | 16 CFR part 1241 |
| 幼児用ベッド | Toddler beds | 16 CFR part 1217 |
| ポータブルベッドレール | Portable bedrails | 16 CFR part 1224 |
| 乳幼児用睡眠製品 | Infant sleep products | 16 CFR part 1236 |
| 乳幼児用サポートクッション | Infant support cushions | 16 CFR part 1243 |
| プレイヤード(折りたたみ式サークル) | Play yards | 16 CFR part 1221 |
ベビー用チェア・シート類
ベビー用チェア・シート類は、以下のとおり。
| 製品カテゴリ(日本語) | 製品カテゴリ(英語) | 法令番号 |
|---|---|---|
| ハイチェア | High chairs | 16 CFR part 1231 |
| ブースターシート | Booster seats | 16 CFR part 1237 |
| 乳幼児用バウンサーシート | Infant bouncer seats | 16 CFR part 1229 |
| ポータブルフック式チェア | Portable hook-on chairs | 16 CFR part 1233 |
| 子ども用折りたたみ椅子・スツール | Children’s folding chairs and stools | 16 CFR part 1232 |
| 固定式アクティビティセンター | Stationary activity centers | 16 CFR part 1238 |
ベビーバス・おむつ替え用品
ベビーバス・おむつ替え用品は、以下のとおりです。
| 製品カテゴリ(日本語) | 製品カテゴリ(英語) | 法令番号 |
|---|---|---|
| 乳幼児用バスシート | Infant bath seats | 16 CFR part 1215 |
| 乳幼児用バスタブ | Infant bath tubs | 16 CFR part 1234 |
| おむつ替え用品 | Baby changing products | 16 CFR part 1235 |
おもちゃ・玩具類
おもちゃ・玩具類は、以下のとおりです。
| 製品カテゴリ(日本語) | 製品カテゴリ(英語) | 法令番号 |
|---|---|---|
| 子ども向けおもちゃ(ASTM F963)※1 | Children’s toys (ASTM F963) | 16 CFR part 1250 |
| クラッカーボール | Clacker balls | 16 CFR § 1500.86(a)(5) |
| ダイブスティックおよび類似品 | Dive sticks and other similar articles | 16 CFR § 1500.86(a)(7)(8) |
| 電動おもちゃ・電動製品 | Electrically operated toys or articles | 16 CFR part 1505 |
| ラトル(ガラガラ) | Rattles | 16 CFR part 1510 |
| 小型部品(誤飲危険品) | Small parts | 16 CFR part 1501 |
| おもちゃの銃・模造銃・イミテーション銃 | Toy, look-alike, and imitation firearms | 16 CFR part 1272 |
| マグネット(磁石製品) | Magnets | 16 CFR part 1262 |
※1 おもちゃの CPC には「16 CFR part 1250」の引用だけでなく、適用されるASTM F963の各セクションも個別に記載が必要です。
衣類・寝間着・テキスタイル
衣類・寝間着・テキスタイルは、以下のとおりです。
| 製品カテゴリ(日本語) | 製品カテゴリ(英語) | 法令番号 |
|---|---|---|
| 子ども用寝間着(サイズ 0〜6X) | Children’s sleepwear: sizes 0 through 6X | 16 CFR part 1615 |
| 子ども用寝間着(サイズ 7〜14) | Children’s sleepwear: sizes 7 through 14 | 16 CFR part 1616 |
| 衣類(着用衣類全般) | Wearing apparel | 16 CFR part 1610 |
| カーペット・ラグ | Carpets and rugs | 16 CFR part 1630 |
| 小型カーペット・ラグ | Small carpets and rugs | 16 CFR part 1631 |
| ビニールフィルム | Vinyl plastic film | 16 CFR part 1611 |
| マットレス・マットレスパッド | Mattresses and mattress pads | 16 CFR part 1632 |
| マットレス・マットレスセット | Mattresses and mattress sets | 16 CFR part 1633 |
抱っこ紐・ベビーキャリア類
抱っこ紐・ベビーキャリア類は、以下のとおりです。
| 製品カテゴリ(日本語) | 製品カテゴリ(英語) | 法令番号 |
|---|---|---|
| フレーム付き子ども用キャリア | Frame child carriers | 16 CFR part 1230 |
| 手持ち式乳幼児キャリア | Hand-held infant carriers | 16 CFR part 1225 |
| スリングキャリア | Sling carriers | 16 CFR part 1228 |
| ソフト乳幼児・トドラーキャリア | Soft infant and toddler carriers | 16 CFR part 1226 |
ベビー用品・その他
ベビー用品・その他は、以下のとおりです。
| 製品カテゴリ(日本語) | 製品カテゴリ(英語) | 法令番号 |
|---|---|---|
| おしゃぶり | Pacifiers | 16 CFR part 1511 |
| 乳幼児用スウィング | Infant swings | 16 CFR part 1223 |
| 歩行器 | Infant walkers | 16 CFR part 1216 |
| ベビーカー・乳母車 | Carriages and strollers | 16 CFR part 1227 |
| ゲート・囲い | Gates and enclosures | 16 CFR part 1239 |
| 授乳クッション(ナーシングピロー) | Nursing Pillows | 16 CFR part 1242 |
| 衣類収納ユニット | Clothing storage units | 16 CFR part 1261 |
化学物質・有害物質
化学物質・有害物質は、以下のとおりです。
| 製品カテゴリ(日本語) | 製品カテゴリ(英語) | 法令番号 |
|---|---|---|
| 鉛を含む塗料・表面塗料 ※2 | Paints and similar surface coatings containing lead | 16 CFR part 1303 |
| フタル酸エステル類 ※2 | Phthalates | 16 CFR part 1307 |
| 総鉛含有量 ※2 | Total lead content | 15 U.S.C. § 1278a |
| ボタン電池・コイン電池 | Button cell or coin battery | 16 CFR § 1263.3 / § 1263.4 |
※2 化学物質の試験方法はCPSCの試験方法ページを参照してください。
公式ツール「Regulatory Robot」で規制を調べる方法


どの規制が自分の商品に当てはまるかわからない場合は、CPSCが無料で提供している 「Regulatory Robot(レギュラトリー・ロボット)」 を使うのが一番おすすめです。


公式ツール「Regulatory Robot」の使い方の流れ


まずは、CPSC Regulatory Robot にアクセスしましょう。
英文なので「日本語訳」に変更しながら進めていきます。


「レポート名」を適当につけましょう。(例:Test_Product_01)
上記画像の赤枠の部分です。


レポート名を記入したら、「同意して続行」をクリックしましょう。


指示に従って、どんどん質問に答えていきましょう。


最後まで質問に答えると、結果が出るので確認してくださいね。


下の方に、スクロールすると適用される規制コード(例:16 CFR Part 1610)が表示されます。
上記画像の赤枠の部分ですね。
コードを利用する際は、英文に戻してから利用してくださいね。


CPC・GCC の「7つの必須項目」


CPC と GCC を作成する際に、書き方の決まった用紙はありません。
ただし、書類に含めなければならない7つの項目は、法律(16 CFR Part 1110)で厳格に定められています。
以下の内容を英語で記載する必要があります。
| 項目番号 | 記載内容(英語) | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | Product Identification | 製品名、モデル番号、SKUなど |
| 2 | CPSC Safety Rules | 準拠している規制コード(例:16 CFR Part 1610) |
| 3 | Importer / Manufacturer Info | 証明書を発行する米国の輸入者または製造者の情報 |
| 4 | Contact Information | 試験結果を保管している担当者の連絡先(氏名・住所・メール) |
| 5 | Date & Place of Manufacture | 製造年月と製造された都市・国 |
| 6 | Date & Place of Testing | 試験が行われた日と場所 |
| 7 | Third-Party Lab Info | (CPCの場合のみ)試験を実施したCPSC認定ラボの名称・住所 |
書類自体は自分で作れますが、万が一事故が起きたり、税関でチェックが入ったりした際にはすぐに試験レポートを提出できる状態にしておくことが必要です。


メーカーへの問い合わせ方法
書類を作成するうえで最も重要なのが、試験報告書(Test Report) の入手です。
試験報告書がなければ、証明書(CPC/GCC)を作る「根拠」がありません。
まずは仕入れ先のメーカーや問屋に問い合わせるのが、一番コストのかからない方法です。
もしメーカーがすでに米国へ輸出している場合は、自分たちで使っているCPC/GCCの雛形(ドラフト)を持っているはずです。
それをもらえれば、必要事項を書き写すだけで済むので、作業が格段に楽になります。


【テンプレート①】試験報告書(Test Report)を最初に依頼するメール
件名:
Request for 16 CFR Compliance Test Reports for [商品名など]
本文:
Dear [担当者名 / Sales Team],
I hope this email finds you well.
We are currently preparing for the upcoming CPSC eFiling requirements
in the United States. To ensure full compliance with U.S. safety
regulations, we need the original Test Reports (not just a summary
or draft certificate) for the following product:
Product Name: [商品名:例 “Children’s toy”]
Model Number: [型番:例 “SKU-12345”]
Specifically, we require the test results showing compliance with
16 CFR [該当する番号:例 “1610”].
Could you please provide the latest Full Test Report as a PDF?
This report must include:
– The name and address of the laboratory.
– The exact date and location of the test.
– The specific test results (Pass/Fail) for each regulation.
We appreciate your cooperation in helping us meet these mandatory
safety standards. We look forward to hearing from you soon.
Best regards,
[あなたの名前 / ショップ名]
日本語訳
件名:[製品名] に関する 16 CFR 適合試験報告書提供のお願い
お世話になっております。 現在、弊社では米国における新たな規制「CPSC eFiling(電子申告)」義務化への対応準備を進めております。米国の安全基準に完全に準拠するため、以下の製品に関する試験報告書(Test Report)の原本が必要となります。
- 製品名:[製品名]
- 型番:[型番・SKU]
つきましては、最新のフル・テストレポート(PDF形式)をご提供いただけますか?レポートには以下の内容が含まれている必要があります。
- 試験を実施した検査機関(ラボ)の名称と住所
- 試験が実施された正確な日付と場所
- 各規制に対する具体的な試験結果(合格/不合格)
よろしくお願いいたします。 [氏名 / 会社名・ショップ名]
【テンプレート②】COCだけ送られてきたとき:試験報告書を追加で依頼するメール
最初のメールに対して、メーカーから「Certificate of Compliance(COC)を添付しました」とだけ返信が来るケースはよくあります。でも、COCだけでは不十分で、その根拠となる試験報告書(Test Report)が別途必要です。
そのような場合は以下のテンプレートを使って追加依頼しましょう。
件名:
RE: Request for Test Report – [商品名など]
本文:
Dear [担当者名 / Sales Team],
Thank you for sending the Certificate of Compliance (COC).
However, to meet the CPSC eFiling requirements, we are also required
to retain the original Test Report that supports this certificate.
The COC alone is not sufficient for our compliance records.
Could you please provide the full Test Report (PDF) issued by the
accredited laboratory? It should include:
– The name and CPSC-accepted accreditation number of the lab.
– The test date(s) and test location.
– The detailed test results for each applicable regulation
(Pass/Fail per section).
We appreciate your continued support and look forward to your response.
Best regards,
[あなたの名前 / ショップ名]
日本語訳
件名:試験報告書の追加ご提供のお願い – [商品名など]
COC(適合証明書)をご送付いただきありがとうございました。
ただし、CPSC e-Filing の義務を果たすためには、この証明書の根拠となる試験報告書(Test Report)の原本も保管する必要があります。COCのみでは、法令上の記録保管要件を満たすことができません。
認定ラボが発行した試験報告書(PDF)をご提供いただけますでしょうか。以下の内容が含まれているものが必要です。
- 試験を行ったラボの名称と、CPSC認定番号
- 試験の実施日と試験場所
- 各規制に対する詳細な試験結果(各項目のPass/Fail)
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
[氏名 / 会社名・ショップ名]
返信が来たら確認すること
メーカーから返信が来たら、以下の4点を必ず確認してください。
- Pass(合格) の文字があるか
- Date of Report(試験日) が1年以内か(古すぎると無効になる場合があります)
- Product Matching(商品一致) :レポートに記載の商品名・素材が実際の仕入れ品と一致しているか
- Lab Information(ラボ情報) :認定されたラボの名前と連絡先が明記されているか


「Attached is the COC(Certificate of Compliance)」と言われた場合
証明書(COC)だけでは不十分です。
その根拠となる試験報告書(Test Report)も必要なので、以下のように追加で依頼しましょう。
Thank you for the draft. To comply with CPSC record-keeping requirements, could you also provide the original
‘Test Report’ that supports this certificate?”
日本語訳
ドラフトをありがとう。
CPSCの記録保管義務を果たすために、この証明書の根拠となる『試験報告書』の原本もいただけますか?
「The fabric is exempt(その素材は試験免除です)」と言われた場合
メーカーから「うちの素材は試験免除です」と言われた場合、口頭や一言のメールだけでは記録として不十分です。
免除の根拠となる書面(素材組成の証明・規格書など)を必ず請求しましょう。
件名:
RE: Clarification on Fabric Flammability Exemption – [商品名など]
本文:
Dear [担当者名 / Sales Team],
Thank you for your response regarding the flammability testing
for the following product:
Product Name: [商品名:例 “Women’s Blouse”]
Model Number: [型番:例 “SKU-67890”]
You mentioned that this product is exempt from flammability testing
under 16 CFR Part 1610. To maintain proper CPSC compliance records
on our end, we would appreciate your support in providing
documentation to confirm this exemption.
Specifically, could you please provide one or more of the following:
– Fabric composition certificate (e.g., confirming 100% polyester)
– Mill test report or material specification sheet
– Any internal test record or lab report supporting the exemption
This documentation is required for us to properly complete our
General Certificate of Conformity (GCC) and to respond to any
future inquiries from U.S. Customs or the CPSC.
Thank you for your understanding and assistance.
Best regards,
[あなたの名前 / ショップ名]
【日本語訳】
件名:燃焼性試験の免除根拠に関する資料のご提供について – [商品名など]
お世話になっております。 下記商品の燃焼性試験に関してご回答いただき、ありがとうございました。
- 商品名:[商品名]
- 型番:[型番・SKU]
16 CFR Part 1610 に基づく燃焼性試験が免除対象とのことでしたが、弊社のCPSC適合記録を適切に管理するため、免除の根拠となる書面をご提供いただけますでしょうか。
具体的には、以下のいずれかの書類をお願いできますと幸いです。
- 素材組成証明書(例:ポリエステル100%を証明するもの)
- 素材規格書またはミルテストレポート
- 免除を裏付ける試験記録や社内テストデータ
この書類は、GCC(一般適合証明書)の作成と、米国税関やCPSCからの照会に対応するために必要となります。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 [氏名 / 会社名・ショップ名]
アパレル出品者は特に注意!燃焼性基準(FFA)とは


アパレル製品を扱っている方は、GCC(一般適合証明書) が必要になる場合があります。
特に注意が必要なのが「燃焼性基準(FFA:Flammable Fabrics Act)」です。
FFA とは、衣料品や特定の家庭用繊維製品が、火に触れた際に素早く燃え広がって着用者が重傷を負うのを防ぐために定められた米国の連邦法です。
生地は燃えやすさによって3つのクラスに分類されます。
| クラス | 燃焼性 | 販売の可否 |
|---|---|---|
| クラス1 | 通常燃焼性(Normal Flammability) | 販売OK。 ほとんどの衣類がここに該当 |
| クラス2 | 中間燃焼性(Intermediate Flammability) | 主に起毛生地(フリース・ベロアなど)。 注意は必要だが販売は可能 |
| クラス3 | 急速・激しい燃焼性(Rapid and Intense Burning) | 販売禁止 |
GCC の提出が免除される素材
以下のいずれかに当てはまる大人向け衣類は、CPSCの「執行裁量(Enforcement Discretion)」によりGCCの作成・提出が免除されます。
- ポリエステル100%
- ナイロン100%
- オレフィン100%(ポリプロピレンなど)
- アクリル100%
- モダクリル100%
- これらの繊維を主体とした混紡(燃えにくい繊維が一定割合以上のもの)
GCC が必要になりやすい素材
逆に、以下のような素材はGCC(または試験データ)が必要になる可能性が高いです。
- 綿100%の薄いTシャツ
- シルクのブラウス
- レーヨン・リネン製品
このような免除対象外の商品の場合は、まず仕入れ先に「アメリカ輸出用に、この素材の16 CFR の試験データ(燃焼性試験の結果)はありますか?」と問い合わせるのがおすすめです。


違反したらどうなる?リスクを理解しておこう!


「まだ時間があるし、後でいいか」と思いたい気持ちもわかります。でも、対応が遅れた場合のリスクはかなり大きいです。


- 商品の配達不可(アメリカに届かない)
- アメリカでの販売権限の停止
- eBayアカウント全体の制限
また、アメリカの税関やCPSCから「この証明書の内容が正しいという証拠を出してください」と求められた際に、正しい試験報告書が提出できなければ、その証明書は「根拠のない虚偽の書類」とみなされます。



さらに気をつけたいのが、メーカーからもらった内容が古かったり、転記ミスがあったりするケースです。
証明書を作成する際は、内容が現在の商品情報と正確に一致しているか必ず確認してください。
「証明書を作れば終わり」ではなく、根拠となる試験データを常に手元に保管しておくことが大切です。
今すぐできる!準備チェックリスト


最後に、2026年7月8日までに対応すべきことをチェックリスト形式でまとめました。
今何をしないといけないの?と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね。
STEP 1:出品リストの見直し
出品リストの見直しを行いましょう!
- eBayの出品リストを確認し、アメリカ向けに販売している商品を洗い出す
- 商品が「子ども向け(12歳以下)」か「大人向け(13歳以上)」かを分類する
- 出品ページに年齢表記を明記する
STEP 2:対象規制を特定する
次に、対象規制を特定しましょう。
- Regulatory Robot(https://business.cpsc.gov/robot/)にアクセスする
- 各商品に適用される規制コード(16 CFR 〇〇)を確認する
- わからない場合はJETROのQ&Aや検査機関に相談する
STEP 3:メーカーへの問い合わせ
次は、メーカーへの問い合わせです。
- 本記事のテンプレートを使って、試験報告書(Test Report)を依頼するメールを送る
- 返信が来たら、Pass(合格)の有無・試験日・商品一致・ラボ情報の4点を確認する
- 仕入れ先から証明書のドラフト(雛形)があればもらっておく
※なくても自作すればOKなので問題なし
STEP 4:書類(CPC / GCC)の作成
次に、書類(CPC / GCC)の作成を行いましょう。
- 7つの必須項目をもとに証明書を作成する
- 作成した書類と試験報告書をセットで保管する
- アパレルの場合は素材の燃焼性クラスを確認し、免除対象かどうかを判断する
STEP 5:e-Filing への備えておく
最後に、e-Filing への備えておきましょう。
- e-Filingシステム(ACE:通関システム)への電子送信方法を事前に確認する
- 出荷前に書類を提出できる体制を整える
まとめ


2026年7月8日のCPSC電子申告(e-Filing)義務化について紹介しました。
「むずかしそう」「自分には関係ないかも」と感じた方もいるかもしれませんが、アパレルやおもちゃ、ベビー用品など、多くの商品カテゴリが対象です。
今使っている出品ページをチェックするだけでも、大きな一歩になります。


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