eBay輸出をしながら自由気ままに過ごしています。
今回のテーマは「EU向けのVATの徴収方法の変更とIOSSの導入でセラーが行わなければいけないこと」です。
花子さんのようにVATやIOSSなどの普段聞きなれない言葉ばかりで戸惑う方もいらっしゃるかもしれませんね。
今回はそんな方にも詳しく、だけど簡単にわかりやすく説明していきますので最後までお付き合いいただけますと幸いです。
Contents
VATとは何か
VATとは、Value Add Taxの頭文字をとった略称のことです。
一般的にVATと関税は別々に発生することが多いですね。
発送税金などを詳しく知りたい場合は、配送会社の請求担当に確認すると教えてくれます。
EU(ヨーロッパ)で発生するVATは日本のように一律ではなく「国、商品、サービス」などによって様々変化し一般的にはEU諸国では税率20%は標準でかかるそうです。
高いですよね…実は2021年7月1日よりeBayではこのVATの徴収方法が変更になったんです。
つまり、今回の話でいうと「EUバイヤーがeBayで商品を購入した時に発生する税金」の徴収方法が変わったということです。
VAT徴収方法の変更点と導入されたサービス
VATの徴収方法はどんなところが変わったのでしょうか。
また変更されたことで導入されたサービスがあるので2点ご紹介します。
- €(ユーロ)22以下の輸入免税廃止
- IOSS(輸入ワンストップショップ)の導入
それぞれ詳しく説明していきますね。
€(ユーロ)22以下の輸入免税廃止
2021年7月1日以前までであれば、€22以下の商品を販売した場合、輸入する側はVATは全て免税となり課税義務がありませんでした。
しかし、VAT徴収方法が変更されたことにより、ヨーロッパに販売した€22以下の商品に対して輸入免税が廃止されたため、販売価格に関わらずVATが発生するようになりました。
IOSS(輸入ワンストップショップ)の導入
免税が廃止になり、IOSS(輸入ワンストップ)が導入されました。
欧州連合では、第三国から輸入される荷物あたりの内在価値が150ユーロ以下の資産(低価額商品)の通信販売については、輸入ワンストップショップ制度(Import One Stop Shop: IOSS)を利用することが可能となり、各国の加盟国毎に税申告を行う必要はなく、ワンストップで対応することが可能となります。
IOSSが適用される取引としては、内在価値150ユーロ以下の欧州域外事業者から欧州域内の消費者への通信販売にのみ適用されます
IOSS制度は、輸入VATを免除し、国内VATを課税することを目的としています。このため、販売した時点で販売VATが課税されます。
- 販売額が€150以上の商品の場合…これまで通り配送会社がバイヤーからVATを徴収して配達するのでセラー側は何もアクションを起こさなくてよい。
- 販売額が€150以下の商品の場合…eBay側が購入時にバイヤーから徴収しUの税務当局に送金することになります。バイヤー側にとっては購入時にVATも上乗せして支払いをするため現地でVATを支払う必要がなくなります。
実は、IOSS導入により€150以下の商品の場合、セラーはeBayから発行された「IOSS番号」を必ず発送ラベルに記載しないといけないのです。
大丈夫!確かに、セラーのやることは増えましたが難しくないので次で紹介しますね。
「IOSS番号」確認の方法
発送ラベルを記載する前に、確認方法の手順をお教えしますね。
EU向けに販売した€150以下の商品で、すでにVAT徴収済みのオーダーにはIOSS番号が発行されているんだ!
①セラーハブから「Orders」に進みましょう。
②Order detailsの赤丸のところをクリックすると、Tax Details欄に「VAT Paid : IOSS-○○○○」と記載がありますので、こちらでIOSS番号を確認することができます。
「IOSS – IM2760000742」の固定番号で統一されているんだけど、イギリスなど一部の国では番号が違う場合があるからよく確認してね!
IOSS番号が確認できたら、次は発送ラベルの記載の仕方を紹介します。
発送ラベルの記載方法
発送ラベルは配送業者によって作成の仕方が異なります。
「Hirogete」や「Ship&co」を使用しているセラーでしたら、自動でIOSS番号が入力されますので、特に対応する必要はありません。
しかし「FedEX」や「 DHL」「国際郵便」を使って発送ラベルを作成してる場合は、IOSS番号の入力が必要になってきますのでそれぞれ紹介していきます。
FedEXの場合
①FedExの公式サイトのトップページから「今すぐ出荷」に進んでいきましょう。
②納税者番号という欄がありますので「荷送人の納税者ID番号(任意)」というところに、IOSS番号の記載をしてください。これでインボイスに番号が反映されます。
DHLの場合
①DHLの公式サイトのトップページから「発送」→「出荷書類作成」をクリックして進んでいきましょう。
②「VAT/Tax ID」という欄にIOSS番号を記載しましょう。
よーく見ると、「IOSSは後出の税関申請セクションで入力をお願いします」と記載されていますが、そのままIOSS番号を入力してもらってOKです!
国際郵便の場合
①日本郵便の場合は国際マイページサービスのトップページから送り状を作成するに進みます。
①次にEMSの場合には「税関告知書/インボイス備考欄」にIOSS番号を記載することで、インボイスに番号が反映されます。
ただし小型包装物などに関してはインボイス欄がないため住所欄の最後にIOSS番号を記載しなければいけません。
記載の仕方は下記の画像をご覧ください。
これで発送ラベルのIOSS番号の入力方法は終了です。
まとめ
今回は、EUのVATの徴収方法の変更とIOSS番号について紹介しました。
VATとは簡単に言うと「消費税」のことでしたね。
2021年7月1日よりEUのVATの徴収方法が変更されました。
- €(ユーロ)22以下の輸入免税廃止
- IOSS(輸入ワンストップショップ)の導入
これまでは、€22以下の商品を購入した場合、VATは全て免税されていましたがそれが廃止。
購入価格に関わらず、VATが発生するようになったとお話しましたね。
免税が廃止されたことでIOSSが導入され、購入価格が€150以下の場合はセラーの私たちがeBayで発行される「IOSS番号」というものを発送ラベルに記載しないといけなくなりました。
記載方法は配送会社によって異なりますので、紹介した方法でラベルの作成を行ってくださいね!
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